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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第245条の8 (代執行等)第7項

条文

第245条の8(代執行等)

第7項

第三項の訴えは、当該都道府県の区域を管轄する高等裁判所の専属管轄とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)

各大臣が都道府県知事に、指示した事項を行うよう命じる裁判を求める訴え(第3項)は、その都道府県の区域を管轄する高等裁判所の専属管轄です。