条文
第245条の8(代執行等)
第5項
当該高等裁判所は、第三項の規定により訴えが提起されたときは、速やかに口頭弁論の期日を定め、当事者を呼び出さなければならない。その期日は、同項の訴えの提起があつた日から十五日以内の日とする。
ざっくり口語訳(第5項)
訴えを受けた高等裁判所は、速やかに、15日以内の日に口頭弁論の期日を決めて、当事者を呼び出さなければなりません。
訴え(第3項)が起こされたときは、その高等裁判所は、速やかに、次のことをしなければなりません。
口頭弁論の期日を決めなければなりません。
当事者を呼び出さなければなりません。
口頭弁論の期日は、訴え(第3項)が起こされた日から15日以内の日とします。