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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第245条の8 (代執行等)第5項

条文

第245条の8(代執行等)

第5項

当該高等裁判所は、第三項の規定により訴えが提起されたときは、速やかに口頭弁論の期日を定め、当事者を呼び出さなければならない。その期日は、同項の訴えの提起があつた日から十五日以内の日とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

訴えを受けた高等裁判所は、速やかに、15日以内の日に口頭弁論の期日を決めて、当事者を呼び出さなければなりません。

訴え(第3項)が起こされたときは、その高等裁判所は、速やかに、次のことをしなければなりません。

  • 口頭弁論の期日を決めなければなりません。

  • 当事者を呼び出さなければなりません。

  • 口頭弁論の期日は、訴え(第3項)が起こされた日から15日以内の日とします。