条文
第245条の8(代執行等)
第13項
各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村長の第一号法定受託事務の管理又は執行について、都道府県知事に対し、前項において準用する第一項から第八項までの規定による措置に関し、必要な指示をすることができる。
ざっくり口語訳(第13項)
各大臣は、市町村長の第一号法定受託事務について、都道府県知事が市町村長に対してとる勧告などの措置に関し、都道府県知事に必要な指示ができます。
各大臣は、その大臣が所管する法律かそれに基づく政令に関わる市町村長の第一号法定受託事務の管理や執行について、都道府県知事に対し、第12項で準用する第1項〜第8項による措置(都道府県知事が市町村長に対してとる勧告などの措置)に関して、必要な指示をすることができます。