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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第245条の8 (代執行等)第10項

条文

第245条の8(代執行等)

第10項

前項の上告は、執行停止の効力を有しない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第10項)

都道府県知事に指示した事項を行うよう命じる裁判を求める訴えの判決に対する上告は、執行停止の効力を持たないこととなります。

  • 各大臣が都道府県知事に、指示した事項を行うよう命じる裁判を求める訴え(第3項)についての高等裁判所の判決に対する上告(第9項)は、執行停止の効力を持たないこととなります。