条文
第246条(普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与の手続の適用)
第1項
次条から第二百五十条の五までの規定は、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与について適用する。ただし、他の法律に特別の定めがある場合は、この限りでない。
ざっくり口語訳(第1項)
都道府県や市町村に対する国や都道府県の関与には、第247条〜第250条の5の規定を適用します。(ただし、例外があります。)
第247条〜第250条の5の規定は、都道府県や市町村に対する国や都道府県の関与に適用します。
ただし、他の法律に特別の定めがある場合は、これらの規定は適用されません。