条文
第247条(助言等の方式等)
第1項
国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、助言、勧告その他これらに類する行為(以下本条及び第二百五十二条の十七の三第二項において「助言等」という。)を書面によらないで行つた場合において、当該普通地方公共団体から当該助言等の趣旨及び内容を記載した書面の交付を求められたときは、これを交付しなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
国の行政機関や都道府県の機関は、書面なしで行った助言などについて、都道府県や市町村から求められたら、その趣旨と内容を書いた書面を渡さなければなりません。
国の行政機関や都道府県の機関は、都道府県や市町村に対して助言等を書面なしで行った場合に、その都道府県や市町村から、その助言等の趣旨と内容を書いた書面を求められたときは、その書面を渡さなければなりません。
助言や勧告と、これらに似た行為を、この条と第252条の17の3第2項では「助言等」といいます。
この項を引用している条文(1件)
前項の規定は、次に掲げる助言等については、適用しない。
第2項
前項の規定は、次に掲げる助言等については、適用しない。
- 一普通地方公共団体に対しその場において完了する行為を求めるもの
- 二既に書面により当該普通地方公共団体に通知されている事項と同一の内容であるもの
ざっくり口語訳(第2項)
書面によらない助言等について書面を交付する決まりは、その場で完了する行為を求めるものや、すでに書面で通知した事項と同じ内容のものには適用されません。
国の行政機関や都道府県の機関が書面によらないで助言等を行ったときに、求められればその趣旨と内容を書いた書面を交付しなければならないという決まり(第1項)は、
都道府県や市町村に対して、その場で完了する行為を求める助言等には、適用されません。
すでに書面でその都道府県や市町村に通知されている事項と同じ内容の助言等には、適用されません。
第3項
国又は都道府県の職員は、普通地方公共団体が国の行政機関又は都道府県の機関が行つた助言等に従わなかつたことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
ざっくり口語訳(第3項)
国や都道府県の職員は、都道府県や市町村が国の行政機関や都道府県の機関の助言等に従わなかったことを理由に、不利益な取扱いをしてはなりません。