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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第247条 (助言等の方式等)第1項

条文

第247条(助言等の方式等)

第1項

国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、助言、勧告その他これらに類する行為(以下本条及び第二百五十二条の十七の三第二項において「助言等」という。)を書面によらないで行つた場合において、当該普通地方公共団体から当該助言等の趣旨及び内容を記載した書面の交付を求められたときは、これを交付しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

国の行政機関や都道府県の機関は、書面なしで行った助言などについて、都道府県や市町村から求められたら、その趣旨と内容を書いた書面を渡さなければなりません。

  • 国の行政機関や都道府県の機関は、都道府県や市町村に対して助言等を書面なしで行った場合に、その都道府県や市町村から、その助言等の趣旨と内容を書いた書面を求められたときは、その書面を渡さなければなりません。

  • 助言や勧告と、これらに似た行為を、この条と第252条の17の3第2項では「助言等」といいます。