条文
第247条(助言等の方式等)
第2項
前項の規定は、次に掲げる助言等については、適用しない。
- 一普通地方公共団体に対しその場において完了する行為を求めるもの
- 二既に書面により当該普通地方公共団体に通知されている事項と同一の内容であるもの
ざっくり口語訳(第2項)
書面によらない助言等について書面を交付する決まりは、その場で完了する行為を求めるものや、すでに書面で通知した事項と同じ内容のものには適用されません。
国の行政機関や都道府県の機関が書面によらないで助言等を行ったときに、求められればその趣旨と内容を書いた書面を交付しなければならないという決まり(第1項)は、
都道府県や市町村に対して、その場で完了する行為を求める助言等には、適用されません。
すでに書面でその都道府県や市町村に通知されている事項と同じ内容の助言等には、適用されません。