条文
第247条(助言等の方式等)
第3項
国又は都道府県の職員は、普通地方公共団体が国の行政機関又は都道府県の機関が行つた助言等に従わなかつたことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
ざっくり口語訳(第3項)
国や都道府県の職員は、都道府県や市町村が国の行政機関や都道府県の機関の助言等に従わなかったことを理由に、不利益な取扱いをしてはなりません。
国や都道府県の職員は、都道府県や市町村が国の行政機関や都道府県の機関の助言等に従わなかったことを理由に、不利益な取扱いをしてはなりません。