条文
第245条の9(処理基準)
第1項
各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る都道府県の法定受託事務の処理について、都道府県が当該法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。
ざっくり口語訳(第1項)
各大臣は、その大臣が所管する法律かそれに基づく政令に関わる都道府県の法定受託事務について、都道府県がその処理に当たって従うべき基準を定めることができます。
各大臣は、その大臣が所管する法律かそれに基づく政令に関わる都道府県の法定受託事務について、都道府県がその処理に当たって従うべき基準を定めることができます。