条文
第245条の9(処理基準)
第4項
各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、第二項各号に掲げる都道府県の執行機関に対し、同項の規定により定める基準に関し、必要な指示をすることができる。
ざっくり口語訳(第4項)
各大臣は、市町村の第一号法定受託事務の処理について、都道府県知事などが市町村向けに定める基準に関し、都道府県知事などに必要な指示ができます。
各大臣は、その大臣が所管する法律かそれに基づく政令に関わる市町村の第一号法定受託事務の処理について、第2項の各号の都道府県の執行機関(都道府県知事・都道府県教育委員会・都道府県選挙管理委員会)に対し、それらの執行機関が市町村の法定受託事務の処理について定める基準(第2項)に関して、必要な指示をすることができます。