条文
第245条の9(処理基準)
第3項
各大臣は、特に必要があると認めるときは、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、市町村が当該第一号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。
ざっくり口語訳(第3項)
各大臣は、特に必要があると認めるときは、市町村の第一号法定受託事務について、市町村が処理に当たって従うべき基準を定めることができます。
各大臣は、特に必要があると認めるときは、その大臣が所管する法律かそれに基づく政令に関わる市町村の第一号法定受託事務について、市町村がその処理に当たって従うべき基準を定めることができます。
この項を引用している条文(1件)
…いて、都道府県の執行機関の定める基準は、次項の規定により各大臣の定める基準に抵触するものであつてはならない。