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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第245条の9 (処理基準)第3項

条文

第245条の9(処理基準)

第3項

各大臣は、特に必要があると認めるときは、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、市町村が当該第一号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

各大臣は、特に必要があると認めるときは、市町村の第一号法定受託事務について、市町村が処理に当たって従うべき基準を定めることができます。

  • 各大臣は、特に必要があると認めるときは、その大臣が所管する法律かそれに基づく政令に関わる市町村の第一号法定受託事務について、市町村がその処理に当たって従うべき基準を定めることができます。