条文
第245条の9(処理基準)
第2項
次の各号に掲げる都道府県の執行機関は、市町村の当該各号に定める法定受託事務の処理について、市町村が当該法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。この場合において、都道府県の執行機関の定める基準は、次項の規定により各大臣の定める基準に抵触するものであつてはならない。
- 一都道府県知事市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の担任する法定受託事務
- 二都道府県教育委員会市町村教育委員会の担任する法定受託事務
- 三都道府県選挙管理委員会市町村選挙管理委員会の担任する法定受託事務
ざっくり口語訳(第2項)
都道府県の知事・教育委員会・選挙管理委員会は、それぞれ対応する市町村の機関の法定受託事務について、市町村が従う基準を定めることができます。
都道府県の次の執行機関は、市町村の次の法定受託事務の処理について、市町村がその法定受託事務を処理するときに従うべき基準を定めることができます。
都道府県知事は、市町村長をはじめとする市町村の執行機関(教育委員会と選挙管理委員会を除きます)が担当する法定受託事務について定めることができます。
都道府県教育委員会は、市町村教育委員会が担当する法定受託事務について定めることができます。
都道府県選挙管理委員会は、市町村選挙管理委員会が担当する法定受託事務について定めることができます。
都道府県の執行機関が定めるこの基準は、各大臣が定める基準(第3項)に反するものであってはなりません。