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地方自治法

地方自治法 第252条の17の5 (組織及び運営の合理化に係る助言及び勧告並びに資料の提出の要求)

条文

第252条の17の5(組織及び運営の合理化に係る助言及び勧告並びに資料の提出の要求)

第1項

総務大臣又は都道府県知事は、普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に資するため、普通地方公共団体に対し、適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

総務大臣か都道府県知事は、都道府県や市町村の組織と運営の合理化のため、技術的な助言や勧告をしたり、必要な資料の提出を求めたりすることができます。

総務大臣か都道府県知事は、都道府県や市町村の組織と運営の合理化に役立てるため、都道府県や市町村に、

  • 適切と認める技術的な助言や勧告をすることができます。

  • その助言や勧告をするためや、都道府県や市町村の組織と運営の合理化に関する情報を提供するために、必要な資料の提出を求めることができます。

第2項

総務大臣は、都道府県知事に対し、前項の規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

総務大臣は、都道府県知事に、第1項による市町村に対する助言・勧告や資料の提出の求めについて、必要な指示をすることができます。

第3項

普通地方公共団体の長は、第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、総務大臣又は都道府県知事に対し、当該普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に関する技術的な助言若しくは勧告又は必要な情報の提供を求めることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

知事や市町村長は、必要と認めるときは、総務大臣か都道府県知事に、組織と運営の合理化に関する技術的な助言や勧告、情報の提供を求めることができます。

  • 知事や市町村長は、第2条第14項と第15項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、総務大臣か都道府県知事に、その都道府県や市町村の組織と運営の合理化に関する技術的な助言や勧告、または必要な情報の提供を求めることができます。