条文
第252条の17の5(組織及び運営の合理化に係る助言及び勧告並びに資料の提出の要求)
第2項
総務大臣は、都道府県知事に対し、前項の規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。
ざっくり口語訳(第2項)
総務大臣は、都道府県知事に、第1項による市町村に対する助言・勧告や資料の提出の求めについて、必要な指示をすることができます。
この項を引用している条文(1件)
…臣は、第二百五十二条の十七の五第一項及び第二項並びに前条第三項及び第四項の規定による権限の行使のためその他市町村の適正…