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地方自治法

地方自治法 第252条の17の5 (組織及び運営の合理化に係る助言及び勧告並びに資料の提出の要求)第2項

条文

第252条の17の5(組織及び運営の合理化に係る助言及び勧告並びに資料の提出の要求)

第2項

総務大臣は、都道府県知事に対し、前項の規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

総務大臣は、都道府県知事に、第1項による市町村に対する助言・勧告や資料の提出の求めについて、必要な指示をすることができます。