条文
第252条の17の5(組織及び運営の合理化に係る助言及び勧告並びに資料の提出の要求)
第1項
総務大臣又は都道府県知事は、普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に資するため、普通地方公共団体に対し、適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。
ざっくり口語訳(第1項)
総務大臣か都道府県知事は、都道府県や市町村の組織と運営の合理化のため、技術的な助言や勧告をしたり、必要な資料の提出を求めたりすることができます。
総務大臣か都道府県知事は、都道府県や市町村の組織と運営の合理化に役立てるため、都道府県や市町村に、
適切と認める技術的な助言や勧告をすることができます。
その助言や勧告をするためや、都道府県や市町村の組織と運営の合理化に関する情報を提供するために、必要な資料の提出を求めることができます。
この項を引用している条文(2件)
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