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地方自治法

地方自治法 第252条の17の6 (財務に係る実地検査)

条文

第252条の17の6(財務に係る実地検査)

第1項

総務大臣は、必要があるときは、都道府県について財務に関係のある事務に関し、実地の検査を行うことができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

総務大臣は、必要があるときは、都道府県の財務に関係のある事務について、実地の検査を行うことができます。

第2項

都道府県知事は、必要があるときは、市町村について財務に関係のある事務に関し、実地の検査を行うことができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

都道府県知事は、必要があるときは、市町村の財務に関係のある事務について、実地の検査を行うことができます。

第3項

総務大臣は、都道府県知事に対し、前項の規定による検査に関し、必要な指示をすることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

総務大臣は、都道府県知事に、第2項による市町村の財務に関係のある事務の実地の検査について、必要な指示をすることができます。

第4項

総務大臣は、前項の規定によるほか、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、市町村について財務に関係のある事務に関し、実地の検査を行うことができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

総務大臣は、緊急を要するときなど特に必要があると認めるときは、市町村の財務に関係のある事務について、実地の検査を行うことができます。

  • 総務大臣は、都道府県知事への指示(第3項)によるほか、緊急を要するときや、そのほか特に必要があると認めるときは、市町村の財務に関係のある事務について、実地の検査を行うことができます。