条文
第252条の17の6(財務に係る実地検査)
第1項
総務大臣は、必要があるときは、都道府県について財務に関係のある事務に関し、実地の検査を行うことができる。
ざっくり口語訳(第1項)
総務大臣は、必要があるときは、都道府県の財務に関係のある事務について、実地の検査を行うことができます。
第2項
都道府県知事は、必要があるときは、市町村について財務に関係のある事務に関し、実地の検査を行うことができる。
ざっくり口語訳(第2項)
都道府県知事は、必要があるときは、市町村の財務に関係のある事務について、実地の検査を行うことができます。
この項を引用している条文(1件)
総務大臣は、都道府県知事に対し、前項の規定による検査に関し、必要な指示をすることができる。
ざっくり口語訳(第3項)
総務大臣は、都道府県知事に、第2項による市町村の財務に関係のある事務の実地の検査について、必要な指示をすることができます。
この項を引用している条文(2件)
総務大臣は、前項の規定によるほか、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、市…
…五十二条の十七の五第一項及び第二項並びに前条第三項及び第四項の規定による権限の行使のためその他市町村の適正な運営を確保する…
ざっくり口語訳(第4項)
総務大臣は、緊急を要するときなど特に必要があると認めるときは、市町村の財務に関係のある事務について、実地の検査を行うことができます。
総務大臣は、都道府県知事への指示(第3項)によるほか、緊急を要するときや、そのほか特に必要があると認めるときは、市町村の財務に関係のある事務について、実地の検査を行うことができます。
この項を引用している条文(1件)
…の五第一項及び第二項並びに前条第三項及び第四項の規定による権限の行使のためその他市町村の適正な運営を確保するため必要が…