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地方自治法

地方自治法 第252条の17の6 (財務に係る実地検査)第2項

条文

第252条の17の6(財務に係る実地検査)

第2項

都道府県知事は、必要があるときは、市町村について財務に関係のある事務に関し、実地の検査を行うことができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

都道府県知事は、必要があるときは、市町村の財務に関係のある事務について、実地の検査を行うことができます。