条文
第252条の17の6(財務に係る実地検査)
第2項
都道府県知事は、必要があるときは、市町村について財務に関係のある事務に関し、実地の検査を行うことができる。
ざっくり口語訳(第2項)
都道府県知事は、必要があるときは、市町村の財務に関係のある事務について、実地の検査を行うことができます。
この項を引用している条文(1件)
総務大臣は、都道府県知事に対し、前項の規定による検査に関し、必要な指示をすることができる。
都道府県知事は、必要があるときは、市町村の財務に関係のある事務について、実地の検査を行うことができます。
この項を引用している条文(1件)
総務大臣は、都道府県知事に対し、前項の規定による検査に関し、必要な指示をすることができる。