条文
第252条の17の7(市町村に関する調査)
第1項
総務大臣は、第二百五十二条の十七の五第一項及び第二項並びに前条第三項及び第四項の規定による権限の行使のためその他市町村の適正な運営を確保するため必要があるときは、都道府県知事に対し、市町村についてその特に指定する事項の調査を行うよう指示をすることができる。
ざっくり口語訳(第1項)
総務大臣は、市町村の適正な運営の確保などのため必要があるときは、都道府県知事に、市町村について特に指定する事項の調査を行うよう指示をすることができます。
総務大臣は、第252条の17の5第1項・第2項と第252条の17の6第3項・第4項による権限を使うためや、そのほか市町村の適正な運営を確保するため必要があるときは、都道府県知事に、市町村について特に指定する事項の調査を行うよう指示をすることができます。