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地方自治法

地方自治法 第252条の17の8 (長の臨時代理者)

条文

第252条の17の8(長の臨時代理者)

第1項

第百五十二条の規定により普通地方公共団体の長の職務を代理する者がないときは、都道府県知事については総務大臣、市町村長については都道府県知事は、普通地方公共団体の長の被選挙権を有する者で当該普通地方公共団体の区域内に住所を有するもののうちから臨時代理者を選任し、当該普通地方公共団体の長の職務を行わせることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

知事や市町村長の職務を代理する人がいないときは、知事なら総務大臣、市町村長なら都道府県知事が、臨時代理者を選んで職務を行わせることができます。

  • 第152条によって知事の職務を代理する人がいないときは、総務大臣が、その都道府県の知事の被選挙権があり、その都道府県の区域内に住所がある人の中から臨時代理者を選び、知事の職務を行わせることができます。

  • 第152条によって市町村長の職務を代理する人がいないときは、都道府県知事が、その市町村の市町村長の被選挙権があり、その市町村の区域内に住所がある人の中から臨時代理者を選び、市町村長の職務を行わせることができます。

第2項

臨時代理者は、当該普通地方公共団体の長が選挙され、就任する時まで、普通地方公共団体の長の権限に属するすべての職務を行う。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

臨時代理者(第1項)は、その知事や市町村長が選挙され、就任する時まで、知事や市町村長の権限に属するすべての職務を行います。

第3項

臨時代理者により選任又は任命された当該普通地方公共団体の職員は、当該普通地方公共団体の長が選挙され、就任した時は、その職を失う。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

臨時代理者が選任や任命をしたその都道府県や市町村の職員は、知事や市町村長が選挙され、就任した時に、職を失うこととなります。