条文
第252条の17の9(臨時選挙管理委員)
第252条の17の9を引用している条文(1件)
前条の臨時選挙管理委員に対する給与は、当該普通地方公共団体の選挙管理委員に対…
第1項
普通地方公共団体の選挙管理委員会が成立しない場合において、当該普通地方公共団体の議会もまた成立していないときは、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事は、臨時選挙管理委員を選任し、選挙管理委員の職務を行わせることができる。
ざっくり口語訳(第1項)
選挙管理委員会も議会も成立していないときは、都道府県なら総務大臣、市町村なら都道府県知事が、臨時選挙管理委員を選んで職務を行わせることができます。
都道府県で、選挙管理委員会が成立せず、議会もまた成立していないときは、総務大臣が臨時選挙管理委員を選び、選挙管理委員の職務を行わせることができます。
市町村で、選挙管理委員会が成立せず、議会もまた成立していないときは、都道府県知事が臨時選挙管理委員を選び、選挙管理委員の職務を行わせることができます。