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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第252条の17の9 (臨時選挙管理委員)

条文

第252条の17の9(臨時選挙管理委員)

第1項

普通地方公共団体の選挙管理委員会が成立しない場合において、当該普通地方公共団体の議会もまた成立していないときは、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事は、臨時選挙管理委員を選任し、選挙管理委員の職務を行わせることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

選挙管理委員会も議会も成立していないときは、都道府県なら総務大臣、市町村なら都道府県知事が、臨時選挙管理委員を選んで職務を行わせることができます。

  • 都道府県で、選挙管理委員会が成立せず、議会もまた成立していないときは、総務大臣が臨時選挙管理委員を選び、選挙管理委員の職務を行わせることができます。

  • 市町村で、選挙管理委員会が成立せず、議会もまた成立していないときは、都道府県知事が臨時選挙管理委員を選び、選挙管理委員の職務を行わせることができます。