条文第252条の17の10(臨時選挙管理委員の給与)第1項前条の臨時選挙管理委員に対する給与は、当該普通地方公共団体の選挙管理委員に対する給与の例によりこれを定める。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)臨時選挙管理委員(第252条の17の9)の給与は、その都道府県や市町村の選挙管理委員の給与の例にならって定めなければなりません。