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地方自治法

地方自治法 第252条の18 (在職期間の通算)

条文

第252条の18(在職期間の通算)

第1項

都道府県は、恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員(同法同条に規定する公務員とみなされる者を含む。以下本条中「公務員」という。)であつた者、他の都道府県の退職年金及び退職一時金に関する条例(以下本条中「退職年金条例」という。)の適用を受ける職員(その都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員を含む。以下本条中「他の都道府県の職員」という。)であつた者又は市町村の退職年金条例の適用を受ける学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学、高等学校及び幼稚園の職員並びに市町村の教育事務に従事する職員中政令で定める者(以下本条中「市町村の教育職員」という。)であつた者が、当該都道府県の退職年金条例の適用を受ける職員(その都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法第一条及び第二条に規定する職員を含む。以下本条中「当該都道府県の職員」という。)となつた場合においては、政令の定める基準に従い、当該公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職期間を当該都道府県の退職年金条例の規定による退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間に通算する措置を講じなければならない。ただし、市町村の教育職員としての在職期間については、当該市町村の教育職員に適用される退職年金条例の規定が政令の定める基準に従つて定められていないときは、この限りでない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

公務員などだった人がその都道府県の職員になったら、都道府県は前の在職期間を退職年金の在職期間に通算する措置をとらなければなりません。(ただし、例外があります。)

  • 公務員だった人、他の都道府県の職員だった人、市町村の教育職員だった人が、その都道府県の職員になったときは、都道府県は、政令の定める基準に従って、その人の公務員・他の都道府県の職員・市町村の教育職員としての在職期間を、その都道府県の退職年金条例による退職年金と退職一時金の基礎となる在職期間に通算する措置をとらなければなりません。

  • ただし、市町村の教育職員としての在職期間は、その市町村の教育職員に適用される退職年金条例の規定が政令の定める基準に従って定められていないときは、通算しなくてかまいません。

この条では、

  • 恩給法(大正12年法律第48号)第19条に定める公務員(同条に定める公務員とみなされる人を含みます)を「公務員」といいます。

  • 退職年金と退職一時金についての条例を「退職年金条例」といいます。

  • 他の都道府県の退職年金条例が適用される職員(その都道府県の退職年金条例が適用される、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条・第2条に定める職員を含みます)を「他の都道府県の職員」といいます。

  • 市町村の退職年金条例が適用される、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める大学・高等学校・幼稚園の職員と、市町村の教育事務に従事する職員のうち、政令で定める人を「市町村の教育職員」といいます。

  • その都道府県の退職年金条例が適用される職員(その都道府県の退職年金条例が適用される、市町村立学校職員給与負担法第1条・第2条に定める職員を含みます)を「当該都道府県の職員」といいます。

  • 市町村の教育職員にあたる人、通算する措置の基準、ただし書きの退職年金条例の規定についての基準は、政令で定めます。

第2項

都道府県は、当該都道府県の職員であつた者が公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員となり、その当該都道府県の職員としての在職期間が恩給法の規定による恩給の基礎となるべき在職期間又は他の都道府県若しくは市町村の退職年金条例の規定による退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間に通算される場合における必要な調整措置を、政令の定める基準に従い、講じなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

その都道府県の職員だった人が公務員などになり、その在職期間がほかで通算される場合、都道府県は必要な調整の措置をとらなければなりません。

  • その都道府県の職員だった人が、公務員・他の都道府県の職員・市町村の教育職員になり、その都道府県の職員としての在職期間が、恩給法による恩給の基礎となる在職期間や、他の都道府県か市町村の退職年金条例による退職年金と退職一時金の基礎となる在職期間に通算される場合は、都道府県は、政令の定める基準に従って、必要な調整の措置をとらなければなりません。

  • 調整の措置の基準は、政令で定めます。

第3項

第一項の規定は、公務員であつた者、都道府県の職員(都道府県の退職年金条例の適用を受ける職員(その都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法第一条及び第二条に規定する職員を含む。)をいう。以下本項において同じ。)であつた者又は他の市町村の教育職員であつた者が市町村の教育職員となつた場合における当該市町村について、前項の規定は、市町村の教育職員であつた者が公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員となつた場合における当該市町村について、これを準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

公務員・都道府県の職員・他の市町村の教育職員から市町村の教育職員になった場合は第1項を、その逆の場合は第2項を、その市町村にあてはめます。

  • 公務員だった人、都道府県の職員だった人、他の市町村の教育職員だった人が、市町村の教育職員になったときは、その市町村に第1項の決まりをあてはめます。

  • 市町村の教育職員だった人が、公務員・都道府県の職員・他の市町村の教育職員になったときは、その市町村に第2項の決まりをあてはめます。

  • この項では、都道府県の退職年金条例が適用される職員(その都道府県の退職年金条例が適用される、市町村立学校職員給与負担法第1条・第2条に定める職員を含みます)を「都道府県の職員」といいます。

第4項

普通地方公共団体は、第一項及び前項の規定の適用がある場合のほか、他の普通地方公共団体の退職年金条例の適用を受ける職員であつた者が当該普通地方公共団体の退職年金条例の適用を受ける職員となつた場合においては、当該他の普通地方公共団体の退職年金条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該普通地方公共団体の退職年金条例の規定による退職年金及び退職一時金の基礎となる在職期間に通算する措置を講ずるように努めなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

都道府県や市町村は、自分の退職年金条例の適用を受ける職員になった人の、ほかの団体の退職年金条例の適用を受けていた在職期間を通算するよう努めなければなりません。

  • 都道府県や市町村は、第1項と第3項の規定が適用される場合のほか、ほかの都道府県や市町村の退職年金条例(退職年金と退職一時金に関する条例)の適用を受ける職員だった人が、その都道府県や市町村の退職年金条例の適用を受ける職員になった場合には、そのほかの都道府県や市町村の退職年金条例の適用を受ける職員としての在職期間を、その都道府県や市町村の退職年金条例による退職年金と退職一時金の基礎となる在職期間に通算する措置をとるよう努めなければなりません。