条文
第252条の18(在職期間の通算)
第1項
ざっくり口語訳(第1項)
公務員などだった人がその都道府県の職員になったら、都道府県は前の在職期間を退職年金の在職期間に通算する措置をとらなければなりません。(ただし、例外があります。)
公務員だった人、他の都道府県の職員だった人、市町村の教育職員だった人が、その都道府県の職員になったときは、都道府県は、政令の定める基準に従って、その人の公務員・他の都道府県の職員・市町村の教育職員としての在職期間を、その都道府県の退職年金条例による退職年金と退職一時金の基礎となる在職期間に通算する措置をとらなければなりません。
ただし、市町村の教育職員としての在職期間は、その市町村の教育職員に適用される退職年金条例の規定が政令の定める基準に従って定められていないときは、通算しなくてかまいません。
この条では、
恩給法(大正12年法律第48号)第19条に定める公務員(同条に定める公務員とみなされる人を含みます)を「公務員」といいます。
退職年金と退職一時金についての条例を「退職年金条例」といいます。
他の都道府県の退職年金条例が適用される職員(その都道府県の退職年金条例が適用される、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条・第2条に定める職員を含みます)を「他の都道府県の職員」といいます。
市町村の退職年金条例が適用される、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める大学・高等学校・幼稚園の職員と、市町村の教育事務に従事する職員のうち、政令で定める人を「市町村の教育職員」といいます。
その都道府県の退職年金条例が適用される職員(その都道府県の退職年金条例が適用される、市町村立学校職員給与負担法第1条・第2条に定める職員を含みます)を「当該都道府県の職員」といいます。
市町村の教育職員にあたる人、通算する措置の基準、ただし書きの退職年金条例の規定についての基準は、政令で定めます。
この項を引用している条文(3件)
地方自治法第二百五十二条の十八第一項但書及び附則第七条第一項但書に規定する政令で定める基準は、左の通りとする…
第一項の規定は、公務員であつた者、都道府県の職員(都道府県の退職年金条例の適用…
普通地方公共団体は、第一項及び前項の規定の適用がある場合のほか、他の普通地方公共団体の退職年金条例…
第2項
ざっくり口語訳(第2項)
その都道府県の職員だった人が公務員などになり、その在職期間がほかで通算される場合、都道府県は必要な調整の措置をとらなければなりません。
その都道府県の職員だった人が、公務員・他の都道府県の職員・市町村の教育職員になり、その都道府県の職員としての在職期間が、恩給法による恩給の基礎となる在職期間や、他の都道府県か市町村の退職年金条例による退職年金と退職一時金の基礎となる在職期間に通算される場合は、都道府県は、政令の定める基準に従って、必要な調整の措置をとらなければなりません。
調整の措置の基準は、政令で定めます。
第3項
この項を引用している条文(1件)
普通地方公共団体は、第一項及び前項の規定の適用がある場合のほか、他の普通地方公共団体の退職年金条例の適用を…
ざっくり口語訳(第4項)
都道府県や市町村は、自分の退職年金条例の適用を受ける職員になった人の、ほかの団体の退職年金条例の適用を受けていた在職期間を通算するよう努めなければなりません。
都道府県や市町村は、第1項と第3項の規定が適用される場合のほか、ほかの都道府県や市町村の退職年金条例(退職年金と退職一時金に関する条例)の適用を受ける職員だった人が、その都道府県や市町村の退職年金条例の適用を受ける職員になった場合には、そのほかの都道府県や市町村の退職年金条例の適用を受ける職員としての在職期間を、その都道府県や市町村の退職年金条例による退職年金と退職一時金の基礎となる在職期間に通算する措置をとるよう努めなければなりません。