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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第252条の18 (在職期間の通算)第4項

条文

第252条の18(在職期間の通算)

第4項

普通地方公共団体は、第一項及び前項の規定の適用がある場合のほか、他の普通地方公共団体の退職年金条例の適用を受ける職員であつた者が当該普通地方公共団体の退職年金条例の適用を受ける職員となつた場合においては、当該他の普通地方公共団体の退職年金条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該普通地方公共団体の退職年金条例の規定による退職年金及び退職一時金の基礎となる在職期間に通算する措置を講ずるように努めなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

都道府県や市町村は、自分の退職年金条例の適用を受ける職員になった人の、ほかの団体の退職年金条例の適用を受けていた在職期間を通算するよう努めなければなりません。

  • 都道府県や市町村は、第1項と第3項の規定が適用される場合のほか、ほかの都道府県や市町村の退職年金条例(退職年金と退職一時金に関する条例)の適用を受ける職員だった人が、その都道府県や市町村の退職年金条例の適用を受ける職員になった場合には、そのほかの都道府県や市町村の退職年金条例の適用を受ける職員としての在職期間を、その都道府県や市町村の退職年金条例による退職年金と退職一時金の基礎となる在職期間に通算する措置をとるよう努めなければなりません。