条文
第252条の18(在職期間の通算)
第4項
ざっくり口語訳(第4項)
都道府県や市町村は、自分の退職年金条例の適用を受ける職員になった人の、ほかの団体の退職年金条例の適用を受けていた在職期間を通算するよう努めなければなりません。
都道府県や市町村は、第1項と第3項の規定が適用される場合のほか、ほかの都道府県や市町村の退職年金条例(退職年金と退職一時金に関する条例)の適用を受ける職員だった人が、その都道府県や市町村の退職年金条例の適用を受ける職員になった場合には、そのほかの都道府県や市町村の退職年金条例の適用を受ける職員としての在職期間を、その都道府県や市町村の退職年金条例による退職年金と退職一時金の基礎となる在職期間に通算する措置をとるよう努めなければなりません。