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地方自治法

地方自治法 第252条の18 (在職期間の通算)第3項

条文

第252条の18(在職期間の通算)

第3項

第一項の規定は、公務員であつた者、都道府県の職員(都道府県の退職年金条例の適用を受ける職員(その都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法第一条及び第二条に規定する職員を含む。)をいう。以下本項において同じ。)であつた者又は他の市町村の教育職員であつた者が市町村の教育職員となつた場合における当該市町村について、前項の規定は、市町村の教育職員であつた者が公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員となつた場合における当該市町村について、これを準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

公務員・都道府県の職員・他の市町村の教育職員から市町村の教育職員になった場合は第1項を、その逆の場合は第2項を、その市町村にあてはめます。

  • 公務員だった人、都道府県の職員だった人、他の市町村の教育職員だった人が、市町村の教育職員になったときは、その市町村に第1項の決まりをあてはめます。

  • 市町村の教育職員だった人が、公務員・都道府県の職員・他の市町村の教育職員になったときは、その市町村に第2項の決まりをあてはめます。

  • この項では、都道府県の退職年金条例が適用される職員(その都道府県の退職年金条例が適用される、市町村立学校職員給与負担法第1条・第2条に定める職員を含みます)を「都道府県の職員」といいます。