条文
第252条の18(在職期間の通算)
第2項
都道府県は、当該都道府県の職員であつた者が公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員となり、その当該都道府県の職員としての在職期間が恩給法の規定による恩給の基礎となるべき在職期間又は他の都道府県若しくは市町村の退職年金条例の規定による退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間に通算される場合における必要な調整措置を、政令の定める基準に従い、講じなければならない。
ざっくり口語訳(第2項)
その都道府県の職員だった人が公務員などになり、その在職期間がほかで通算される場合、都道府県は必要な調整の措置をとらなければなりません。
その都道府県の職員だった人が、公務員・他の都道府県の職員・市町村の教育職員になり、その都道府県の職員としての在職期間が、恩給法による恩給の基礎となる在職期間や、他の都道府県か市町村の退職年金条例による退職年金と退職一時金の基礎となる在職期間に通算される場合は、都道府県は、政令の定める基準に従って、必要な調整の措置をとらなければなりません。
調整の措置の基準は、政令で定めます。