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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第252条の17の6 (財務に係る実地検査)第3項

条文

第252条の17の6(財務に係る実地検査)

第3項

総務大臣は、都道府県知事に対し、前項の規定による検査に関し、必要な指示をすることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

総務大臣は、都道府県知事に、第2項による市町村の財務に関係のある事務の実地の検査について、必要な指示をすることができます。