条文第252条の17の6(財務に係る実地検査)第1項総務大臣は、必要があるときは、都道府県について財務に関係のある事務に関し、実地の検査を行うことができる。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)総務大臣は、必要があるときは、都道府県の財務に関係のある事務について、実地の検査を行うことができます。