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地方自治法

地方自治法 第252条の17の3 (条例による事務処理の特例の効果)

条文

第252条の17の3(条例による事務処理の特例の効果)

第1項

前条第一項の条例の定めるところにより、都道府県知事の権限に属する事務の一部を市町村が処理する場合においては、当該条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務について規定する法令、条例又は規則中都道府県に関する規定は、当該事務の範囲内において、当該市町村に関する規定として当該市町村に適用があるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

条例で市町村が都道府県知事の事務の一部を処理するときは、その事務の範囲で、法令などの都道府県に関する規定が市町村にあてはまることとされています。

  • 第252条の17の2第1項の条例によって都道府県知事の権限に属する事務の一部を市町村が処理する場合は、その条例で市町村が処理することとされた事務について定める法令・条例・規則のうち都道府県に関する規定は、その事務の範囲で、その市町村に関する規定としてその市町村にあてはまることとされています。

第2項

前項の規定により市町村に適用があるものとされる法令の規定により国の行政機関が市町村に対して行うものとなる助言等、資料の提出の要求等又は是正の要求等は、都道府県知事を通じて行うことができるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

第1項で市町村にあてはまる法令に基づく国の助言や是正の要求などは、都道府県知事を通じて行うことができることとされています。

  • 第1項によって市町村にあてはまるとされる法令の規定で、国の行政機関が市町村に対して行うことになる助言等・資料の提出の要求等・是正の要求等は、都道府県知事を通じて行うことができることとされています。

第3項

第一項の規定により市町村に適用があるものとされる法令の規定により市町村が国の行政機関と行うものとなる協議は、都道府県知事を通じて行うものとし、当該法令の規定により国の行政機関が市町村に対して行うものとなる許認可等に係る申請等は、都道府県知事を経由して行うものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

条例で知事の事務を市町村が処理するとき、国の行政機関との協議や、国の許認可などの申請は、都道府県知事を通して行うこととされています。

  • 都道府県知事の権限にある事務の一部を市町村が処理するときに市町村にあてはまるとされる法令の規定(第1項)によって、市町村が国の行政機関と行うことになる協議は、都道府県知事を通じて行うこととされています。

  • その法令の規定によって、国の行政機関が市町村に対して行うことになる許認可などについての申請などは、都道府県知事を経由して行うこととされています。