条文
第252条の17の3(条例による事務処理の特例の効果)
第2項
前項の規定により市町村に適用があるものとされる法令の規定により国の行政機関が市町村に対して行うものとなる助言等、資料の提出の要求等又は是正の要求等は、都道府県知事を通じて行うことができるものとする。
ざっくり口語訳(第2項)
第1項で市町村にあてはまる法令に基づく国の助言や是正の要求などは、都道府県知事を通じて行うことができることとされています。
第1項によって市町村にあてはまるとされる法令の規定で、国の行政機関が市町村に対して行うことになる助言等・資料の提出の要求等・是正の要求等は、都道府県知事を通じて行うことができることとされています。