条文
第252条の17の3(条例による事務処理の特例の効果)
第1項
前条第一項の条例の定めるところにより、都道府県知事の権限に属する事務の一部を市町村が処理する場合においては、当該条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務について規定する法令、条例又は規則中都道府県に関する規定は、当該事務の範囲内において、当該市町村に関する規定として当該市町村に適用があるものとする。
ざっくり口語訳(第1項)
条例で市町村が都道府県知事の事務の一部を処理するときは、その事務の範囲で、法令などの都道府県に関する規定が市町村にあてはまることとされています。
第252条の17の2第1項の条例によって都道府県知事の権限に属する事務の一部を市町村が処理する場合は、その条例で市町村が処理することとされた事務について定める法令・条例・規則のうち都道府県に関する規定は、その事務の範囲で、その市町村に関する規定としてその市町村にあてはまることとされています。
この項を引用している条文(2件)
前項の規定により市町村に適用があるものとされる法令の規定により国の行政機関が…
第一項の規定により市町村に適用があるものとされる法令の規定により市町村が国の行…