条文
第252条の17の2(条例による事務処理の特例)
第2項
前項の条例(同項の規定により都道府県の規則に基づく事務を市町村が処理することとする場合で、同項の条例の定めるところにより、規則に委任して当該事務の範囲を定めるときは、当該規則を含む。以下この節及び第二百五十二条の二十六の四第一項第三号において同じ。)を制定し又は改廃する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、その権限に属する事務の一部を処理し又は処理することとなる市町村の長に協議しなければならない。
ざっくり口語訳(第2項)
都道府県知事は、事務の一部を市町村が処理することとする条例を作る・変える・なくすときは、あらかじめ関係する市町村長に協議しなければなりません。
都道府県知事は、第1項の条例(都道府県知事の権限に属する事務の一部を市町村が処理することとする条例。含まれる規則は下のとおり)を作ったり変えたりなくしたりするときは、あらかじめ、その事務の一部を処理しているか処理することになる市町村の市町村長に協議しなければなりません。
第1項の規定によって都道府県の規則に基づく事務を市町村が処理することとする場合で、その条例によって規則に任せて事務の範囲を定めるときは、「第1項の条例」にはその規則も含みます(この節と第252条の26の4第1項第3号でも同じです)。
この項を引用している条文(1件)
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