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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第252条の17の4 (是正の要求等の特則)第3項

条文

第252条の17の4(是正の要求等の特則)

第3項

第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち自治事務の処理について第二百四十五条の五第三項の規定による是正の要求(第一項の規定による是正の要求を含む。)を行つた都道府県知事は、第二百五十二条第一項各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する各大臣の指示がない場合であつても、同条第二項の規定により、訴えをもつて当該是正の要求を受けた市町村の不作為の違法の確認を求めることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

条例で市町村が処理する自治事務について是正の要求をした都道府県知事は、各大臣の指示がなくても、市町村の不作為の違法の確認を求める訴えを起こすことができます。

  • 第252条の17の2第1項の条例の定めにより市町村が処理することとされた事務のうち自治事務の処理について、第245条の5第3項による是正の要求(第1項による是正の要求を含みます)をした都道府県知事は、第252条第1項の各号のどれかにあてはまるときは、各大臣の指示(第252条第1項)がない場合でも、第252条第2項により、訴えを起こして、その是正の要求を受けた市町村の不作為が違法であることの確認を求めることができます。