条文
第252条の17の4(是正の要求等の特則)
第5項
市町村長が第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち法定受託事務に係る処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、第二百五十五条の二第二項の再審査請求の裁決があつたときは、当該裁決に不服がある者は、再々審査請求をすることができる。この場合において、再々審査請求は、当該処分に係る再審査請求若しくは審査請求の裁決又は当該処分を対象として、当該処分に係る事務を規定する法律又はこれに基づく政令を所管する各大臣に対してするものとする。
ざっくり口語訳(第5項)
条例による特例で市町村が処理する法定受託事務で、委任を受けた職員などの処分についての再審査請求の裁決に不服がある人は、再々審査請求をすることができます。
市町村長が、第252条の17の2第1項の条例で市町村が処理することになった事務のうち法定受託事務についての処分をする権限を、補助機関である職員か、市町村長の管理のもとにある行政機関の長に委任し、委任を受けた職員や行政機関の長がその委任に基づいてした処分について、第255条の2第2項の再審査請求の裁決があったときは、その裁決に不服がある人は、再々審査請求をすることができます。
この場合、再々審査請求は、その処分についての再審査請求か審査請求の裁決、またはその処分を対象として、その処分にかかわる事務を定める法律か、それに基づく政令を所管する各大臣に対してすることとされています。
この項を引用している条文(3件)
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前項の再々審査請求については、行政不服審査法第四章の規定を準用する。