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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条の25の2 (再々審査請求への行政不服審査法施行令の規定の準用)第1項

条文

第174条の25の2(再々審査請求への行政不服審査法施行令の規定の準用)

第1項

地方自治法第二百五十二条の十七の四第五項の再々審査請求については、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第十九条の規定を準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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