条文
第255条の2
第2項
普通地方公共団体の長その他の執行機関が法定受託事務に係る処分をする権限を当該執行機関の事務を補助する職員若しくは当該執行機関の管理に属する機関の職員又は当該執行機関の管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分に係る審査請求につき、当該委任をした執行機関が裁決をしたときは、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該裁決に不服がある者は、再審査請求をすることができる。この場合において、当該再審査請求は、当該委任をした執行機関が自ら当該処分をしたものとした場合におけるその処分に係る審査請求をすべき者に対してするものとする。
ざっくり口語訳(第2項)
法定受託事務の処分の権限を委任した執行機関が、委任先の処分の審査請求に裁決したとき、その裁決に不服がある人は再審査請求ができます(ただし、例外があります。)
知事や市町村長などの執行機関が、法定受託事務についての処分の権限を、その執行機関の事務を補助する職員、その執行機関の管理のもとにある機関の職員か、その執行機関の管理のもとにある行政機関の長に委任し、委任を受けた職員や行政機関の長がその委任に基づいてした処分の審査請求について、委任をした執行機関が裁決をしたときは、ほかの法律に特別の定めがある場合を除き、その裁決に不服がある人は、再審査請求をすることができます。
この再審査請求は、委任をした執行機関が自分でその処分をしたとした場合に、その処分の審査請求をする相手にすることとされています。
この項を引用している条文(1件)
…の長がその委任に基づいてした処分につき、第二百五十五条の二第二項の再審査請求の裁決があつたときは、当該裁決に不服がある者は、再々審査請求…