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地方自治法

地方自治法 第255条の2

条文

第255条の2

第1項

法定受託事務に係る次の各号に掲げる処分及びその不作為についての審査請求は、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該各号に定める者に対してするものとする。この場合において、不作為についての審査請求は、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該各号に定める者に代えて、当該不作為に係る執行機関に対してすることもできる。
  1. 一
    都道府県知事その他の都道府県の執行機関の処分
    当該処分に係る事務を規定する法律又はこれに基づく政令を所管する各大臣
  2. 二
    市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の処分
    都道府県知事
  3. 三
    市町村教育委員会の処分
    都道府県教育委員会
  4. 四
    市町村選挙管理委員会の処分
    都道府県選挙管理委員会

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

法定受託事務の処分や不作為への審査請求は、処分をした機関に応じて決められた相手にすることとされ、不作為はその執行機関にもできます(ただし、例外があります。)

法定受託事務についての処分とその不作為の審査請求は、ほかの法律に特別の定めがある場合を除き、処分の区分ごとに、次の相手にすることとされています。

  • 都道府県知事などの都道府県の執行機関の処分:その処分の事務を定める法律か、それに基づく政令を担当する各大臣(第1号)

  • 市町村長などの市町村の執行機関(教育委員会と選挙管理委員会を除く)の処分:都道府県知事(第2号)

  • 市町村教育委員会の処分:都道府県教育委員会(第3号)

  • 市町村選挙管理委員会の処分:都道府県選挙管理委員会(第4号)

  • 不作為についての審査請求は、ほかの法律に特別の定めがある場合を除き、第1号〜第4号の相手の代わりに、その不作為に関わる執行機関にすることもできます。

第2項

普通地方公共団体の長その他の執行機関が法定受託事務に係る処分をする権限を当該執行機関の事務を補助する職員若しくは当該執行機関の管理に属する機関の職員又は当該執行機関の管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分に係る審査請求につき、当該委任をした執行機関が裁決をしたときは、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該裁決に不服がある者は、再審査請求をすることができる。この場合において、当該再審査請求は、当該委任をした執行機関が自ら当該処分をしたものとした場合におけるその処分に係る審査請求をすべき者に対してするものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

法定受託事務の処分の権限を委任した執行機関が、委任先の処分の審査請求に裁決したとき、その裁決に不服がある人は再審査請求ができます(ただし、例外があります。)

  • 知事や市町村長などの執行機関が、法定受託事務についての処分の権限を、その執行機関の事務を補助する職員、その執行機関の管理のもとにある機関の職員か、その執行機関の管理のもとにある行政機関の長に委任し、委任を受けた職員や行政機関の長がその委任に基づいてした処分の審査請求について、委任をした執行機関が裁決をしたときは、ほかの法律に特別の定めがある場合を除き、その裁決に不服がある人は、再審査請求をすることができます。

  • この再審査請求は、委任をした執行機関が自分でその処分をしたとした場合に、その処分の審査請求をする相手にすることとされています。