条文
第252条の17の2(条例による事務処理の特例)
第3項
市町村の長は、その議会の議決を経て、都道府県知事に対し、第一項の規定によりその権限に属する事務の一部を当該市町村が処理することとするよう要請することができる。
ざっくり口語訳(第3項)
市町村長は、議会の議決を経て、知事の権限にある事務の一部をその市町村が処理することにするよう(第1項)、都道府県知事に要請することができます。
この項を引用している条文(1件)
前項の規定による要請があつたときは、都道府県知事は、速やかに、当該市町村の長…