条文
第252条の17の2(条例による事務処理の特例)
第4項
前項の規定による要請があつたときは、都道府県知事は、速やかに、当該市町村の長と協議しなければならない。
ざっくり口語訳(第4項)
市町村長から事務の一部を処理させてほしいと要請があったときは、都道府県知事は、速やかにその市町村長と協議しなければなりません。
市町村長から第3項の要請(議会の議決を経て、都道府県知事の権限に属する事務の一部をその市町村が処理することとするよう求める要請)があったときは、都道府県知事は、速やかに、その市町村長と協議しなければなりません。