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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第252条の17 (職員の派遣)第2項

条文

第252条の17(職員の派遣)

第2項

前項の規定による求めに応じて派遣される職員は、派遣を受けた普通地方公共団体の職員の身分をあわせ有することとなるものとし、その給料、手当(退職手当を除く。)及び旅費は、当該職員の派遣を受けた普通地方公共団体の負担とし、退職手当及び退職年金又は退職一時金は、当該職員の派遣をした普通地方公共団体の負担とする。ただし、当該派遣が長期間にわたることその他の特別の事情があるときは、当該職員の派遣を求める普通地方公共団体及びその求めに応じて当該職員の派遣をしようとする普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員の協議により、当該派遣の趣旨に照らして必要な範囲内において、当該職員の派遣を求める普通地方公共団体が当該職員の退職手当の全部又は一部を負担することとすることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

派遣された職員は派遣先の職員の身分もあわせ持つこととされ、給料などは派遣先、退職手当などは派遣元の負担となります。(ただし、例外があります。)

  • 第1項の求めに応じて派遣される職員は、派遣を受けた都道府県や市町村の職員の身分もあわせて持つこととされています。

  • 派遣された職員の給料・手当(退職手当を除きます)と旅費は、派遣を受けた都道府県や市町村の負担となります。

  • 派遣された職員の退職手当と、退職年金か退職一時金は、派遣をした都道府県や市町村の負担となります。

  • ただし、派遣が長期間にわたるなど特別の事情があるときは、派遣を求める都道府県や市町村と、その求めに応じて派遣しようとする都道府県や市町村の、知事や市町村長、委員会や委員の協議によって、派遣の趣旨に照らして必要な範囲で、派遣を求める都道府県や市町村がその職員の退職手当の全部か一部を負担することにできます。