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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条の25 (職員の派遣)第3項

条文

第174条の25(職員の派遣)

第3項

前二項に規定するもののほか、地方自治法第二百五十二条の十七第一項の規定に基づき派遣された職員の身分取扱いに関して必要がある場合においては、当該職員の派遣をした普通地方公共団体及び当該職員の派遣を受けた普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員の協議により、当該職員の派遣をした普通地方公共団体の職員に関する法令の規定を適用せず、又は当該職員の派遣を受けた普通地方公共団体の職員に関する法令の規定を適用することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

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