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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第252条の26の9 (職員の派遣のあつせん)第1項

条文

第252条の26の9(職員の派遣のあつせん)

第1項

普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、生命等の保護の措置を的確かつ迅速に講ずるため必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について職員の派遣のあつせんを求めることができる場合を除き、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関係のある事務を担任する各大臣又は都道府県知事に対し、第二百五十二条の十七第一項の規定による職員の派遣についてあつせんを求めることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

知事・市町村長などは、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態で必要なときは、関係大臣や知事に職員派遣のあっせんを求めることができます。(ただし、例外があります。)

  • 知事や市町村長、または都道府県や市町村の委員会や委員は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生したか、発生するおそれがある場合に、生命等の保護の措置を的確かつ迅速に講じるため必要があると認めるときは、その事態に関係のある事務を担当する各大臣や都道府県知事に対し、第252条の17第1項による職員の派遣についてあっせんを求めることができます(他の法律に基づいて、その生命等の保護の措置について職員の派遣のあっせんを求めることができる場合を除きます)。