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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第252条の26の9 (職員の派遣のあつせん)第3項

条文

第252条の26の9(職員の派遣のあつせん)

第3項

市町村長又は市町村の委員会若しくは委員が第一項の規定により各大臣に対しあつせんを求めるときは、都道府県知事を経由してするものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

市町村長や市町村の委員会・委員が、第1項により各大臣に職員の派遣のあっせんを求めるときは、都道府県知事を通して求めることとされています。