条文
第252条の6の2(脱退による協議会の組織の変更及び廃止の特例)
第5項
第一項の規定による脱退により協議会を設ける普通地方公共団体が一となつたときは、当該協議会は廃止されるものとする。この場合において、当該普通地方公共団体は、その旨を告示するとともに、第二百五十二条の二の二第二項の例により、総務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
ざっくり口語訳(第5項)
脱退で協議会を設ける都道府県や市町村が1つになると協議会は廃止されることとされ、残った1つは告示(公に知らせること)と届出をしなければなりません。
予告による脱退(第1項)で、協議会を設ける都道府県や市町村が1つになったときは、その協議会は廃止されることとされています。
この場合、残った1つの都道府県や市町村は、
その旨を告示しなければなりません。
第252条の2の2第2項の例により、その旨を総務大臣か都道府県知事に届け出なければなりません。