条文
第252条の6の2(脱退による協議会の組織の変更及び廃止の特例)
第1項
前条の規定にかかわらず、協議会を設ける普通地方公共団体は、その議会の議決を経て、脱退する日の二年前までに他の全ての関係普通地方公共団体に書面で予告をすることにより、協議会から脱退することができる。
ざっくり口語訳(第1項)
協議会を設けている都道府県や市町村は、議会の議決を経て、脱退の2年前までに書面で予告すれば、協議会から脱退できます。
協議会を設けている都道府県や市町村は、第252条の6の決まりにかかわらず、その議会の議決を経て、脱退する日の2年前までに他のすべての関係する都道府県や市町村へ書面で予告をすることで、協議会から脱退できます。
この項を引用している条文(4件)
前項の予告を受けた関係普通地方公共団体は、当該予告をした普通地方公共団体が脱…
第一項の予告の撤回は、他の全ての関係普通地方公共団体が議会の議決を経て同意をし…
普通地方公共団体は、第一項の規定により協議会から脱退したときは、その旨を告示しなければならない。
第一項の規定による脱退により協議会を設ける普通地方公共団体が一となつたときは、…