条文
第252条の6の2(脱退による協議会の組織の変更及び廃止の特例)
第2項
前項の予告を受けた関係普通地方公共団体は、当該予告をした普通地方公共団体が脱退する時までに、第二百五十二条の二の二第一項から第三項までの例により、当該脱退により必要となる規約の変更を行わなければならない。ただし、第二百五十二条の四第一項第二号に掲げる事項のみに係る規約の変更については、第二百五十二条の二の二第三項本文の例によらないものとする。
ざっくり口語訳(第2項)
協議会からの脱退の予告を受けた他の都道府県や市町村は、脱退の時までに、必要な規約の変更をしなければなりません。(ただし、例外があります。)
協議会からの脱退の予告(第1項)を受けた関係する都道府県や市町村は、予告をした都道府県や市町村が脱退する時までに、第252条の2の2第1項〜第3項の例により、その脱退で必要になる規約の変更をしなければなりません。
ただし、第252条の4第1項第2号の事項だけに関わる規約の変更については、第252条の2の2第3項本文の例によらないこととされています。