条文第252条の6の2(脱退による協議会の組織の変更及び廃止の特例)第4項普通地方公共団体は、第一項の規定により協議会から脱退したときは、その旨を告示しなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)都道府県や市町村は、議会の議決と書面での予告により協議会から脱退したとき(第1項)は、脱退したことを告示(公に知らせること)しなければなりません。