条文第252条の7の2(脱退による機関等の共同設置の変更及び廃止の特例)第5項普通地方公共団体は、第一項の規定により機関等の共同設置から脱退したときは、その旨を告示しなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)都道府県や市町村は、議会の議決と書面での予告により機関等の共同設置から脱退したとき(第1項)は、そのことを告示(公に知らせること)しなければなりません。