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地方自治法

地方自治法 第252条の13 (議会事務局等の共同設置に関する準用規定)第1項

条文

第252条の13(議会事務局等の共同設置に関する準用規定)

第1項

第二百五十二条の八から前条までの規定は、政令で定めるところにより、第二百五十二条の七の規定による議会事務局、行政機関、内部組織、委員会事務局、普通地方公共団体の議会、長、委員会若しくは委員の事務を補助する職員、専門委員又は監査専門委員の共同設置について準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

議会事務局などの共同設置にも、第252条の8〜第252条の12の決まりを、政令で定めるところによりあてはめます。