条文第252条の13(議会事務局等の共同設置に関する準用規定)第1項第二百五十二条の八から前条までの規定は、政令で定めるところにより、第二百五十二条の七の規定による議会事務局、行政機関、内部組織、委員会事務局、普通地方公共団体の議会、長、委員会若しくは委員の事務を補助する職員、専門委員又は監査専門委員の共同設置について準用する。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)議会事務局などの共同設置にも、第252条の8〜第252条の12の決まりを、政令で定めるところによりあてはめます。地方自治法 第252条の9地方自治法 第252条の10地方自治法 第252条の11第252条の7による議会事務局、行政機関、内部組織、委員会事務局、都道府県や市町村の議会・知事や市町村長・委員会・委員の事務を補助する職員、専門委員や監査専門委員の共同設置にも、第252条の8〜第252条の12をあてはめます。地方自治法 第252条の9地方自治法 第252条の10地方自治法 第252条の11そのあてはめ方は、政令で定めます。