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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第252条の2 (連携協約)第2項

条文

第252条の2(連携協約)

第2項

普通地方公共団体は、連携協約を締結したときは、その旨及び当該連携協約を告示するとともに、都道府県が締結したものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事に届け出なければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

都道府県や市町村は、連携協約を結んだら、告示(公に知らせること)し、総務大臣か都道府県知事に届け出なければなりません。

都道府県や市町村は、連携協約を結んだときは、

  • 結んだことと、その連携協約を告示しなければなりません。

  • 都道府県が結んだものでは、結んだことと、その連携協約を総務大臣に届け出なければなりません。

  • それ以外のものでは、結んだことと、その連携協約を都道府県知事に届け出なければなりません。