条文
第252条の2(連携協約)
第2項
普通地方公共団体は、連携協約を締結したときは、その旨及び当該連携協約を告示するとともに、都道府県が締結したものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事に届け出なければならない。
ざっくり口語訳(第2項)
都道府県や市町村は、連携協約を結んだら、告示(公に知らせること)し、総務大臣か都道府県知事に届け出なければなりません。
都道府県や市町村は、連携協約を結んだときは、
結んだことと、その連携協約を告示しなければなりません。
都道府県が結んだものでは、結んだことと、その連携協約を総務大臣に届け出なければなりません。
それ以外のものでは、結んだことと、その連携協約を都道府県知事に届け出なければなりません。